人気ブログランキング | 話題のタグを見る
誠の夢   社労士になりたい・・・
yumemako.exblog.jp
  ブログトップ
税務と給与
2011年 04月 26日 |
もうGWだというのに寒い朝です。
皆さんは風邪などひかれていませんか?

今日は先日初めて知った内容を載せてみようと思います。
「仕事を辞めて最後に振り込まれた給与から税金を多く引いて有ったので、税務署に尋ねたら乙欄になるってことだったの」
お友達にそう言われて
「それおかしいなあ。なんで乙欄???」と私。

税務署が間違えて応えるはずもなく早速調べてみました。
国税庁HPより『退職後に支給される給与等の源泉徴収』
知りませんでした・・・。
ウチの事務所の担当者にも訊いてみましたが一人だけしか知りませんでした。
それほど実務的には使われてないってことですね。

でもやはり知っていないといけないことです。
扶養控除申告書の効力は退職と共に失うとのことなんですね。
ですから支払日に社員ではないので乙欄給与となる。
でもその時に他の事業所で扶養控除申告書を出してなければ甲欄で良いとのことです。

実際、退職後に払われる給与は今までどおり甲欄で計算する事業所が多いので
あまり気にすることがなかったのですが基本を知っておかないと恥ずかしいことなんですね。

そもそも扶養控除申告書は、
一番始めの給与支給が有る時までに提出してこそ甲欄適用となるので効力の発生と消滅時期は大切です。
今更ながら、扶養控除申告書の大切さを少し見なおした感じです(^_^)v

解雇予告手当は退職手当に該当するので税金の源泉控除が発生します。
源泉控除しない時は『退職所得の受給に関する申告書』が必要です。
これも国税庁HPより『退職金を受け取った時』 に該当します。

これはさすがに知っていましたが実際は源泉を徴収できないことが多いですし、『退職所得の受給に関する申告書』をもらえないことがほとんどです。

社会保険と税務はかかわりが深いので両方を網羅できると良いのですがナカナカ・・・(^_^;)
まだまだ未熟な私です。

今日は朝の更新です。
一日頑張っていきましょうね~♪

試験まで、あと124日
☆春☆ by yume-mako | 2011-04-26 09:04 |
<< まだまだ判らないことばかり ページトップ 闘志を燃やす >>
XML | ATOM

会社概要
プライバシーポリシー
利用規約
個人情報保護
情報取得について
免責事項
ヘルプ
Oborozakura Skin by Sun&Moon