将来は?
2010年 12月 14日
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今日は以前相談があった件で大変でした。
事業主さんが倒れたので急な休業により解雇になった従業員さんからの文書と電話です。
解雇予告手当てをもらっていない不満と解雇の証明書が欲しいとの事でした。
どちらの言い分もわかるので辛いところです。
一つ勉強になったのは労働基準監督署長の『解雇予告除外認定』は
★天災事変(不慮の災害)など、やむを得ない事情で事業の継続が不能となった場合
★労働者の側に即時に解雇されても仕方のないような事情がある場合
の二つしかないことです。
「簡単に言うと災害しか駄目なんです・・・」とのことでした。
事業主が急に倒れて自分の生死が危ぶまれる時であっても
従業員さんの解雇にあっては手続きを踏まないといけなくて正直大変です。
もちろん従業員さんだって食べていかないといけないので
いきなり仕事がなくなって大変でしょうから当然と言えば当然ですね。
要するに双方の信頼関係がどこまであるかと言うことになるのでしょう。
最後にはお金で済ますことになるでしょうけれど誠意があれば気持ちは伝わるものだと思います。
それが平行線であるから間に入ってしんどくなります。
そう思うと労使間の揉め事を扱う社労士より
個人の年金相談の仕事をする社労士がいいなあ~なんて将来を考えてしまいました。
でも、それよりもまず資格をとることを考えないといけませんね。
でないと何も始まりません。
今日は労基と安衛の添削問題が返ってきました。
予想に反して出来ていたのですが出来て当然です。
CD聴きおわって、過去問解いてすぐにやったんですから(^^ゞ
今ならほとんど出来ません。
すぐに忘れます。
もう一度繰り返しなんですよね・・・(ノ_-;)ハア…
がんばろぉ~ (;-_-) =3 フゥ
事業主さんが倒れたので急な休業により解雇になった従業員さんからの文書と電話です。
解雇予告手当てをもらっていない不満と解雇の証明書が欲しいとの事でした。
どちらの言い分もわかるので辛いところです。
一つ勉強になったのは労働基準監督署長の『解雇予告除外認定』は
★天災事変(不慮の災害)など、やむを得ない事情で事業の継続が不能となった場合
★労働者の側に即時に解雇されても仕方のないような事情がある場合
の二つしかないことです。
「簡単に言うと災害しか駄目なんです・・・」とのことでした。
事業主が急に倒れて自分の生死が危ぶまれる時であっても
従業員さんの解雇にあっては手続きを踏まないといけなくて正直大変です。
もちろん従業員さんだって食べていかないといけないので
いきなり仕事がなくなって大変でしょうから当然と言えば当然ですね。
要するに双方の信頼関係がどこまであるかと言うことになるのでしょう。
最後にはお金で済ますことになるでしょうけれど誠意があれば気持ちは伝わるものだと思います。
それが平行線であるから間に入ってしんどくなります。
そう思うと労使間の揉め事を扱う社労士より
個人の年金相談の仕事をする社労士がいいなあ~なんて将来を考えてしまいました。
でも、それよりもまず資格をとることを考えないといけませんね。
でないと何も始まりません。
今日は労基と安衛の添削問題が返ってきました。
予想に反して出来ていたのですが出来て当然です。
CD聴きおわって、過去問解いてすぐにやったんですから(^^ゞ
今ならほとんど出来ません。
すぐに忘れます。
もう一度繰り返しなんですよね・・・(ノ_-;)ハア…
がんばろぉ~ (;-_-) =3 フゥ
☆春☆
by yume-mako
| 2010-12-14 22:04
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